2013-04-08

2013/03/22(金)大阪市会 民生保健委員会 太田議員・加藤議員


2013/03/22(金)大阪市会 民生保健委員会が行われたので、
太田 晶也議員のPM2.5について、加藤 仁子議員の瓦礫についてのみ文字にしました。
(聞き間違い等ご指摘願います)
動画はインターネット録画放映にて、太田議員は13:50~、加藤議員は26:55~

太田 晶也 議員(自民党 福島区):
私からはPM2.5について、前回、公明党の土岐先生と、うちの加藤先生が
かなり細かくこのPM2.5について、質疑をされたんですけれども、
私からはちょっと今回は、二つだけ、二点だけに、ちょっと絞って
質問をしたいな~というふうに思っております。
今日は、ちょっと小さめの声で行こかなと思てますんで。
最近ですね、中国大陸から大気汚染の影響という事で、新聞、テレビのマスコミ報道において、
微小粒子状物質、いわゆるPM2.5が大きくクローズアップされております。
実行あるPM2.5対策を推進する上では、観測体制の整備は必要不可欠であると考えております。
大阪市の環境白書やPM2.5に関する大阪市のホームページを見ますと、
現在、大阪市では9箇所の測定局においてPM2.5の自動測定器による観測を行っていますけれども、
私が住んでおります福島区には、このPM2.5の自動測定器が整備されていないというふうに
お聞きしております。そこで環境局にお伺いを致します。
PM2.5の観測体制については、一体どのような考え方で構築されたのでしょうか。

環境局技術監兼環境管理部環境管理課長 大石一裕:
微小粒子状物質、いわゆるPM2.5の自動測定器の配置につきましては、
大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の常時監視に関する事務の処理基準、
いわゆる、あのー、事務処理基準でございますが、
それに基づき配置する事が規定されてございます。
当該事務処理基準に基づく面積要件により、市域内における必要測定局数を算定致しますと、
PM2.5の常時監視に係る必要局数は12局で、また整備につきましては、平成22年度から
3カ年で整備する事が規定されている事から、本市では平成24年度末にPM2.5の自動測定器を
12局に設置する事としております。
更に、自動測定器の配置場所につきましては、窒素酸化物や浮遊粒子状物質など
他の項目との比較が必要となる事から、原則として既存の一般環境大気測定局などに
設置する事など、とされてございます。
本市では、事務処理基準に基づき、PM2.5の自動測定器の整備を行う事とし、
設置場所につきましては、試料採取後の設置条件等の物理的要件や
市内における地域バランスなど勘案すると共に、
中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会のメンバーのご意見も
拝聴しながら選定を行い、此花区役所や北区の菅北松学校、西区の九条南小学校、
城東区の聖賢小学校などの一般環境大気測定局7箇所と、西淀川区の出来島小学校や
東住吉区の杭全町交差点、住吉区の我孫子中学校など、自動車排出ガス測定局5箇所
PM2.5の自動測定器を配置し、平成25年4月から市内12の測定局体制で常時監視
する事としてございます。

太田議員:
只今の環境局の答弁、お伺い致しまして、PM2.5の測定体制構築、
この考え方について理解出来ました。
私ね、当初この器械、どこで設置してんねん言うて聞きましたらね、
福島区、入ってなかったんですよ。
これなんやこれ、なんで福島ないねん言うてね、ちょっと怒って大石技術官に聞いたんですわ。
ほんなら、隣の此花区にはあってね、反対隣の北区にはあって、
ほんで、北側の西淀川にあって、南の西区にあると、
福島区だけ飛ばされてるやないか、おかしいやんけ言うて、
僕まぁ大石技術官に聞きましたらね、大石技術官、私も福島区民なんですと。
ほんとやったら、福島にあってもええと思うんですけど、
ちゃんと碁盤の目状でね二点、ちゃんとやった結果、ここの場所になりましたいう事を聞いて、
なるほど、大石技術官がそこまで言うんやったら、間違いないなあいうふうに
思ったところでございます。
先ほども申し上げましたけれども、中国大陸からの大気汚染の影響もありまして、
このPM2.5の問題がね、グローバルな視点で捉えるべきやというふうに私はちょっと考えるんですね。
日本のPM2.5に係る基準は、世界標準的には一体どのようになっているのでしょうか。
また、環境基準を超過する事で市民の方々、大変これ不安に感じておられると思います。
先ほどPM2.5の高濃度予測に関して、注意喚起の事が多く報道されていますけれども、
環境局としては、このPM2.5汚染に関する市民の方々へのアプローチについて、
どのように考えているのでしょうか。
それと、大石技術官が今月で定年になるというふうにお聞きを致しました。
これまで本市で、環境行政において頑張ってこられた事だと存じます。
後を引き続けて行かれる方へのメッセージも一言付け加えて、ご回答お願い致します。

大石:
PM2.5に係る国外での環境目標値等の設定状況についてでございますが、
米国におきましては、1997年7月に年平均値、大気15μg/㎥。
また、日平均値、大気65μg/㎥として、PM2.5基準を新たに設定し、
2006年9月には、基準強化を図り年平均値15μg/㎥、日平均値35μg/㎥と致しました。
一方、あのEU、欧州連合におきましては、欧州委員会が2005年9月に、PM2.5基準を提案し、
2008年4月の欧州議会、及び理事会で指令案を採択し、
2008年6月に年平均値25μg/㎥、達成時期2015年1月1日と、
年間平均値20μg/㎥、達成時期2020年1月1日をそれぞれ官報告示してございます。
尚、EUでは日平均値としての基準はございません。
また、WHOでは、2006年10月にPM2.5の大気質ガイドラインとして、年平均値10μg/㎥
日平均値25μg/㎥を新たに設定してございます。
我が国におきましては、先ほどの局長見解にもございましたように、
平成21年9月に年平均値、大気15μg/㎥以下、日平均値35μg/㎥以下として、
米国と同様の内容で、環境基準が新たに設定されたところでございます。
この環境基準は、人の健康を保護する上で、維持される事が望ましい基準として、
位置づけられており、環境基準である日平均値、大気35μg/㎥を一時的に超過したと致しましても、
直ちに人の健康に影響が出るものではございません。
市域におけます平成23年度結果では、日平均値が環境基準を超過した日数は、
年間最大でも22日であり、年間超過率は約6%程度に留まってございます。
本年1月中旬から、連日のように報道されてきましたPM2.5の汚染の影響につきまして、
去る2月27日に、国におけるPM2.5に関する環境汚染や健康影響などの
専門家で構成される会合におきまして、PM2.5の注意喚起の為の暫定的な指針値として、
PM2.5の環境基準の2倍である日平均値、大気70μg/㎥が示されたところでございます。
これを受けまして、大阪府では3月1日から当日のPM2.5の日平均値濃度が70μg/㎥を
超えると予測され、注意喚起が必要となった場合、大阪市域、堺市域など六つの地域ブロック毎に
判断し、大阪防災ネット防災情報メールで注意喚起を配信する事としてございます。
本市におきましても、この大阪防災ネットに登録し、防災情報メールの配信を受ける事としており、
注意喚起情報を受信した際には、本市ホームページに掲載すると共に、
各区役所へも情報発信し、注意喚起情報を提出するなど、
市民の方々に対し、迅速な周知に努める事としてございます。
また、行動の目安と致しまして、不要不急な外出、或いは屋外での長時間の激しい運動を
出来るだけ減らす事などの注意を促す事としてございます。
尚、本市におきましては、平成24年4月から現在までのPM2.5の観測データーでは、
日平均値がPM2.5の注意喚起の為の暫定的な指針値である70μg/㎥を超過した事例はございません。
本市におきましては、国等からの情報を踏まえ、ホームページにおけるPM2.5に関するQ&Aを
随時更新するなど、市民の皆さまにより分かり易く丁寧な情報提供を行うよう心がけると共に、
今後とも関係局は元より大阪府とも連携協力しながら、適切に情報発信して参ります。
最後に、なんか一言という事でございますけども、環境保全対策につきましては、
市民の皆さまの安全・安心、更には快適な生活環境を下支えする重要な業務でございます。
まぁ、一層適切に推進される事を望んでございます。

太田:
今お話を聞きましたらね、花粉とか色んな事で、最近街中でマスクをされてる方、
非常に沢山よく見るんですけれども、PM2.5が一日35という、この値を超えてるのは、
年間で22日しかないという事で、まぁ比較的、あっ少ないなあと思う方も居られるでしょうし、
また多いなあ、22日もあるんかいなというふうに思われる方も居られると思います。
この観測をしっかりとね、していく事が私大変大事な事だなあというふうに思ってるんですけれども、
この大気汚染物質の広域監視システム、これ前回うちの加藤委員のほうが、
そらまめ君という名前でね、皆さんにご紹介させて頂きまして、
空をマメに見守ると、いうような意味からそらまめやあという名前やったんですけど、
これは環境省がやってるという事なんですねぇ。
で、大阪市も今言いましたように12箇所、12箇所でこの計測をやっております。
この12箇所でやってるものは、よく聞きますと、大阪府のほうのホームページで、
これを公開して、ほんで環境省とのやり取りの中で、やってるって言うんですけども、
これの名前がね、やっぱり私、大気汚染物質広域監視システムって言われたら、
やっぱりもうそんなん書いてるだけで、ホームページ開こうと思えへんし、
見ろともね、関心やっぱりなかなか出て来うへん。やっぱり環境省、大したもんやな。
そらまめ君言うだけで、もの凄いアクセスあるんですって。
是非これね、局長、どうですかね。大阪府とちょっと話して貰ろて、
大阪の空をマメに守る、おおまめ、大豆君かなんか、何でもええと思うねんけども、
是非ちょっと大阪のシステムも大阪府と是非協議して、
身近なものにして貰ったら良いかなというふうに思います。
そして、大阪では過去において激甚な大気汚染を経験しております。
それを克服してきた経験もありますので、今後とも環境先進都市大阪を目指して、
環境対策の全般に力を注いで頂きますように、心から要望致したいと思います。
以上です。


加藤 仁子(自民党 東住吉区):
陳情第244号にもございますように、大気中のPM2.5による健康被害などの問題が
大きく取り上げられております。
東日本大震災により生じた廃棄物の焼却処理により、大気汚染、及び健康被害も
心配されるところでございますんで、この問題についてお聞きしたいと思います。
前回、一カ月前民生保健委員会におきまして、岩手県の災害廃棄物に薬剤や農薬が
散布されているのではないかという質疑をさせて頂きました。
その際の局のお答えと致しましては、宮古市の廃棄物の仮置場っていうのは、
浸水状態であったという事、そして人が生活していなかったという事で、
散布はされていないというふうに聞いております。
そして、害虫が発生した場合は殺虫剤、そして臭いが、悪臭が発生した場合には、
防臭剤を散布したという事で、これは害のない物であるという事も言われておりまして、
スミチオンという物ではないというふうに聞いておりました。
資料配付 
これは、岩手県の仮設炉の稼働状況という事で、ここにね
先日、岩手県の大船渡や山田町において、スミチオン系の殺虫剤が
散布されているという事を聞きました。
そこには、ここ書いてございますように、地区によりまして、久慈地区、宮古地区、
そして釜石地区と大船渡地区というふうに、地区が四つに分かれておりまして、
そこに廃棄物を集めているという事なんですね。
大阪市が広域処理の受入対象としている岩手県宮古地区っていうのは、
具体的に、この四つの市町村、いわゆる田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、
この四つの地区なんでしょうか。
そして、大船渡市とか、山田町の災害廃棄物は、本市の受入対象地区なのでしょうか。
また、震災後に住友化学から、この裏手なんですけれども、
住友化学のほうから宮古市など岩手県の市町村に対して、
殺虫剤であるスミチオンが寄付されたと書いてございます。
震災瓦礫に散布されたと聞いておりますけれども、事実関係について、
やはり、これを見た時、市民の皆さんがスミチオン散布されてるんではないかという、
大変大きな心配をされておりますんで、ちょっとそこら辺もう一度確認したいと思いますんで、
お答え頂きたいと思います。

環境局技術監兼施設部施設管理課長 村上:
宮古地区の仮置場でございますが、宮古市に存在する仮置場と
山田町にある仮置場がございます。
本市が受入対象としております廃棄物は、岩手県の宮古地区の内、宮古市岩泉町
田野畑村を対象とした宮古市藤原埠頭仮置場の物でございまして、
大船渡市や山田町は対象となっておりません
岩手県に確認しましたところ、害虫駆除は生活圏に関わる場所が対象であり、
住居から離れていて、問題がなければ薬剤散布をしておらず、
廃棄物全体が散布の対象という事ではございません。
平成23年は、本市が受入対象としております宮古市の廃棄物の仮置場は、浸水域にあり、
当時、周辺に生活者は居なかった事から、散布は実施しておりません。
平成24年は、宮古地区内の各市町村の一次仮置場と
宮古市にある二次仮置場において、害虫が発生した場合に、殺虫剤としてサニタリーEP
悪臭が発生した場合に、防臭剤としてエアーケムを散布したとの事でございます。
殺虫剤であるサニタリーEPでございますが、その主成分は蚊取り線香などに含まれている物と
同様で、哺乳類などへの毒性が低い事から全国で広く使われております。
200℃で全て分解される物である為、焼却炉の排ガスから殺虫剤が散布する事はありません
また、防臭剤として散布したエアーケムは、天然植物性精油を原料とした消臭剤で、
食品工場や住宅など、広くさまざまな場所で使用されております。
植物精油が主原料である為、燃焼すれば分解し、排ガスから防臭剤が出る事はありません
尚、現地の仮置場ではスミチオンは使用されていないと聞いております。

加藤議員:
宮古地区といいましても、山田町というのは、別にまた仮置場があるという事で、
これは別であるという、大阪市に来ている物は田野畑村と岩泉町と宮古市の
三つの所から受入ているという事でございますね。
それともう一つ、住友化学の寄付された、この宮古市にも寄付をされております。
しかしながら、これはその公園とか、そういう所の樹木に散布されているという事で、
廃棄物には散布されていないという事を教えて頂きましたね、はい。

この2月4日に開催されました民生保健委員会におきまして、我が会派から提出されました、
議員提出議案第42号、東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案について、
審議されました。残念ながら条例案は否決されてしまいました。
災害廃棄物の本格処理が開始されてから一カ月半が経過しようとしております。
この度の陳情書を含めて、これまでにも瓦礫焼却による健康被害について、
不安を訴える市民の方々のご意見が沢山ございました。
現に先月、2月22日の委員会におきまして、私のほうから環境局長へ、
大阪市瓦礫焼却による健康異変報告の書類一式をお渡しさして頂きました。
この報告書では、2月20日時点における571人の方の症状の報告がされております。
陳情第299号の陳情主旨にもありますように、呼吸器や目、また循環器に
異常が出ているといったものでございました。
PM2.5の上昇は、災害廃棄物焼却処理による物なのか、中国の大陸汚染による物なのか、
現在のところ解明出来ませんけれども、
症状が出ているといった市民が沢山居られる事には否めません。
環境局では、この報告書にしっかりと目を通して頂いたでしょうか。
広域処理を進める事は、PM2.5の因果関係などを含む健康被害や風評被害といった
さまざまなリスクがあると思われます。
先の条例案では、本市の責務、情報公開、賠償責任について、
明らかにすべく議論を致しました。
特に、責任の所在につきましては、大阪市は関係法令、及び告示等に基づき、
国、大阪府、大阪市それぞれの役割と責任を果たすべく、適切に取組を進めると言っておられました。
しかしながらまずは、事業者責任、つまり大阪市の責任が問われるはずでございます。
しかし、市長自身からは、私が全責任を持つといった発言を聞いた事はございません
広域処理自体が、国から強制されたものではない以上、
国が全責任を負ってくれるわけではございません。
PM2.5における健康被害も心配になるところですが、
市民の皆さんが心配されている災害廃棄物の本格焼却による健康被害について、
環境局は、どのように考えておられるのか、改めましてお尋ねをしたいと思います。

村上:
委員から頂きました報告書についてでございますが、
571名の方が試験焼却、本格焼却開始後に、呼吸器、目、循環器に異常を訴えておられ、
また、瓦礫焼却反対や子供の将来が心配であるといったコメントも記載されておりました。
今回の広域処理につきましては、改めて安全性に関するご説明を十分に行い、
市民の皆さま方にご安心頂く事が重要である事を認識致しました。
今後とも市民の皆さま方への丁寧な説明に努めると共に、
特に安全性につきましては、受入、焼却、埋立、全てのプロセスにおいて引き続き、
万全の体制で臨んで参ります。
安全性の確認につきましては、本格処理に先立ちまして、
昨年11月29日、30日に試験処理を実施し、2月1日からの本格処理におきましても
あらゆるデーターを測定しております。
測定結果でございますが、舞洲工場における排ガス中の放射能濃度は、
本格処理において、週一回測定を行っており、1号炉、2号炉共、全て不検出となっております。
北港処分地につきましても、原水、放流水、排水汚泥、全てについて不検出となっております。
放射能濃度等の安全基準は、人の健康に影響を及ぼす事のないように、
設定されているものであり、測定結果は、これを大幅に下回っている事から、
科学的にも安全に処理出来る事が確認されております。
これらのデーターにつきましては、市民の皆さまに少しでも安心感を持って頂く為、
積極的に公表しており、今後も引き続き、全て本市ホームページにおいて、
速やかに公表して参ります。
風評被害についてでございますが、国においては相談窓口を環境省に設置し、
風評被害の相談が寄せられた場合は、風評防止対策会議にて、
関係省庁が集まり、迅速な対応を取る事としております。
本市としましても、環境省、大阪府と連携しながら、まずは風評被害が生じないように、
不安を払拭して頂けるよう、あらゆるデーターを速やかに公表し、ご説明すると共に、
国、府、市それぞれの責任と役割を果たし、本市として市民の皆さまの声に耳を傾け、
万が一問題が生じた場合には、その相談に応じ、しっかりと対応させて頂きます。

加藤議員:
試験焼却とか本格処理における測定結果については、ご答弁頂いておりますけれども、
全てにおいて安全であるという事でございます。
放射能に関する事だけでなくて、広域処理に係る予算の附帯決議にもありますように、
砒素や六価クロムといった有害物質についてやアスベストにつきましても、
市民からすると、大変不安や懸念が残っていると思います。
PM2.5の健康被害も今後、どのような形で表れるか分かりません。
あらゆる側面から健康被害のないよう、人体への影響のないように、
特段の配慮をして頂くように要望しておきます。
平成25年度には、最大で約3万tの瓦礫を処理する予定という事でございます。
これからも広域処理は続くわけです。
前回の質疑でも要望致しましたが、これから先広域処理を続ける事によって、
市民の健康に影響が出れば、大変な事になるわけですから、
今後も引き続いて、全ての安全性について十分な確認をして、
速やかに情報を開示して頂きますように、切に要望致します。
最後になりますけれども、村上技術官におかれましては、この3月でご退職との事、
東日本大震災による廃棄物処理に関するさまざまな請願や陳情が出て参りました。
その都度、誠実かつ真摯に対応して頂きました。
その事は、市民の方の電話での疑問や質問に対しましても、
誠意を持って、事に当たって下さったとの言葉も聞いております。
退職後は、今後の大阪市を見守って頂きますようにお願い致します。
そして、ご自愛下さいませ。本当にお疲れ様でございました。有難うございました。
(以下略)


民生保健委員会の請願書及び陳情書
新規分 6件
引き続き審査中 131件

委員長:
(略)
それでは、引き続き審査中の請願書及び陳情書に対する各派の態度を順次ご表明願います。

維新:
平成23年分請願第11号、12号、14号、15号
平成24年分陳情第149、675、964、1170、1416、1484、1602、1748ないし1751、
1757、1848、2017、2211、2286の請願書が4件、陳情書16件につきましては不採択。
平成24年の陳情124号、222号、344号、390号ないし393号、
436号、486号、577号、807号、818号の陳情書12件につきましては審査不要とし、
残余の請願及び陳情書につきましては、引き続き審査と致します。

公明党:
平成23年の請願第11号、12号、14号、15号、
平成24年の陳情149、964、1416、1848号、2286号の請願書4件、陳情書5件は不採択です。
平成24年の陳情124号、222号、344号、390号ないし393号、
436号、486号、577号、807号、818号の陳情書12件は、審査不要です。
残余の請願及び陳情につきましては、引き続き審査とさせて頂きます。

自民党:
平成24年度の陳情414、418、平成25年度の陳情145の陳情書3件は採択。
平成23年度の請願11、12、14、15号、
平成24年度の陳情149、964、1416、1848、2286の請願書4件、陳情書5件は不採択。
平成24年度の陳情124、222、344、390ないし393
436、486、577、807、818の陳情書12件は審査不要。
残余の請願及び陳情書は、引き続き審査と致します。

OSAKAみらい:
平成24年の陳情414、418、平成25年の陳情145の各号陳情書3件は採択。
平成23年の請願11、12、14、15、
平成24年の陳情149、964、1416、1848、2286の各号請願書4件、陳情書5件は不採択。
平成24年の陳情124、222、344、390ないし393、
436、486、577、807、818の各号陳情書12件は審査不要。
残余の請願及び陳情は、引き続き審査をお願い致します。

共産党:
平成23年分の請願7号、8号、11号、12号、14号、15号、
平成24年分の請願3号、5号、20号、平成25年の請願5号、
平成23年の陳情51、53、54、60、67、124、222、344、390ないし393、414、418、
436、486、565、568、577、604、684、715、716、807、818、866、873、898、
1110、1219、1224、1473、1482、1539、1541、1602、1651、1666、1748ないし1751、
2383、2525、2598、2626、
平成25年の陳情136、145、183、212、224の請願書10件、
及び陳情書51件は採択を主張したいと思います。
残余の陳情は、引き続き審査としたいと思います。

委員長:
(略)
只今議題となっております請願書10件、陳情書121件のうち、
まず、平成23年の請願第11号、12号、14号、15号、
平成24年の陳情第149号、964号、1416号、1848号、及び2286号の9件を一括して問題とし、
起立により採決致します。
只今問題と致しました請願書4件、及び陳情書5件については、
いずれも、これを不採択とする事に決する事に賛成の方はご起立願います。
─多数であります。よって委員長発議の通り決しました。

次に、平成24年の陳情第124号、222号、344号、390号ないし393号、436号、486号、577号、
807号、及び818号の12件を一括して問題とし、起立により採決致します。
只今問題と致しました陳情書12件については、
いずれも、審査不要とする事に賛成の方はご起立願います。
─多数であります。よって委員長発議の通り決しました。

次に、23年の請願第7号、8号、
平成24年の請願第3号、5号、20号、平成25年の請願第5号、
平成23年の陳情第51号、53号、54号、60号、67号、
平成24年の陳情第565号、568号、604号、684号、715号、716号、866号、873号、
898号、1110号、1219号、1224号、1473号、1482号、1539号、1541号、1651号、
1666号、2383号、2525号、2598号、2626号、
平成25年の陳情第136号、183号、212号、及び224号の37件を一括して問題とし、
起立により採決致します。
只今問題と致しました請願書6件、及び陳情書31件については、
いずれも、引き続き審査する事に賛成の方はご起立願います。
─多数であります。よって委員長発議の通り決しました。

次に、平成24年の陳情第414号、418号、及び平成25年の陳情第145号の3件を一括して問題とし、
起立により採決致します。
只今問題と致しました陳情書3件については、
いずれも、引き続き審査する事に賛成の方はご起立願います。
─多数であります。よって委員長発議の通り決しました。

次に、平成24年の陳情第675号、1170号、1484号、1757号、2017号、及び2211号の6件を
一括して問題とし、起立により採決します。
只今問題と致しました陳情書6件については、
いずれも、引き続き審査する事に賛成の方はご起立願います。
─多数であります。よって委員長発議の通り決しました。

次に、平成24年の陳情第1602号、及び1748号ないし1751号の5件については、
採択、不採択、引き続き審査のそれぞれの態度が過半数に達しない為、
委員会として結論に至りませんので、本日のところは採決を行わず、
引き続き審査する事と致します。

次に、残余の陳情書59件を一括して問題と致します。
お諮り致します。
只今問題と致しました陳情書59件については、いずれも引き続き審査する事に
ご異議ありませんか。
─ご異議なしと認めます。よって委員長発議の通り決しました。

─以上です。

どの陳情書が引き続き審査なのか、上記リンク先で確認してみてください。

瓦礫焼却反対の方々は、さまざまな方法で焼却中止になるよう努力し、
現在もされてると思う。
けど、未だに議会、議員、橋下に対する解散、解職請求は行われてない。
井戸のゴミ箱ドヤ顔問題は、各紙も取り上げ、ネットだけでなく紙媒体でも取り上げられた。
それでも謝罪と3カ月の活動禁止処分のみ。
井戸は、今までも暴言を吐き、ブログやTwitterにも書いてきた。
もう市民は、議会解散なり橋下リコールなりの態度を示すべきちゃう?

維新が各地域の知事、市長、府・県議会、市議会に進出するのを阻止せんと
橋下が国政に進出するよりも怖ろしい事になると思うで。特に関西圏は。
加藤議員が発言されてるように、この瓦礫受入については、強制されたものではない。
確かに民主党政権の愚策やけど、あくまでも要請。
大阪市議会のように、可決されれば住民の意見は無視される。
橋下は、民意で選ばれたと未だに自画自賛キチガイ発言も平気、
議会で決定したのも民意て言うてる。
これは瓦礫問題だけでなく、全てにおいて、こういう事が議会で決定し、
強制されていくのは、大阪だけの問題ではなくなる。
国が要請する事よりも、各自治体で橋下のイエスマンが増える事に
危機感持ったほうがええと思う。
各自治体の決定した事は民意となり、誰も責任を負わない。
大阪は確実に橋下のイエスマンが増殖してる。



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