2011-10-23

放射性物質検査システム

テレビCMで、
雪国まいたけ安全システム

として、放射性物質検査システム導入してるから安心みたいな放映。
で、実際購入して、調べてみた。
10/20に、雪国エリンギを購入して、パッケージに印字されてる番号をサイト内で入力すると
http://www.yukiguni-anzen.jp/ver2/show.php?action=user_result&product=3&lotnum=JABTUE3

この製品のロットは検査に合格している事を証明します

ということで、以下の情報が表示される。


製品情報
栽培センター 魚沼
包装センター 第4バイオセンター

放射性物質検査
検査結果確定日 2011年10月9日
検査機器 ゲルマニウム半導体検出器・波高分析装置
検査結果
項目                結果       検出限界        国の暫定規制値
ヨウ素-131     不検出      20Bq/kg         2000Bq/kg
セシウム-134  不検出      20Bq/kg         500Bq/kg(セシウム-134,セシウム-137の合算値)
セシウム-137 不検出       20Bq/kg

製品残留農薬検査
検査結果確定日 2011年10月9日
項目 377種類
合否 合格

製品重金属検査
検査結果確定日 2011年10月9日
項目 4種(水銀、ヒ素、鉛、カドミウム)
合否 合格

上記以外に、製品残留農薬検査報告書と製品重金属検査報告書が明記。

これ、安全かどうかちゅう以前に、安心できるわけちゃうよな?
「自分が口にしたくないものは、つくらない、出荷しない」という理念を掲げてるのは
素晴らしいことやし、独自で検査してることも評価はしたいと思う。
けど、独自検査するなら、独自の基準値も設定すべきやと思う。


食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shokuhin.pdf
に基づいた規制値を取り入れてるけど
そもそも「暫定」て、正式に決定するまでの仮に定めるちゅうことやん。
昭和22年の法律を用いるてどういうことなん?
何年前よ?
平成13年に
放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報)
ちゅうのがある。
セシウム-134、セシウム-137の合計値370Bq/kgに設定されてる。
輸入の規制より、日本国内の規制のほうが甘い。

せっかく独自検査してるのに、この暫定基準値を用いてたら意味ないし
それと、注目すべきは、検出限界が20Bq/kgちゅうことや。
つまり15Bq/kgやったとしても、検出なしちゅうことになる。

結局、こういうことが風評被害の根元になるんちゃうやろか?
検査してるから安心・安全⇒そのまま鵜呑みして食べる消費者
検査してても、検出限界、暫定基準値⇒安全でない情報を拡散する消費者

まぁ、うちは後者なわけやけど
ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137の核種が検出なして明記されても
それぞれが15Bq/kgやったら、45Bq/kgになるやん。

検出なし=ゼロ ではないっちゅうことは頭に入れとくべきやと思う。

ちなみに、武田先生のブログ
「暫定基準値」以下なら安全か?  
ちゅうのも参考に☆

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