2013-02-07

2013/02/04(月)大阪市会 民生保健委員会・議員提出議案第42号審議


2/4(月)大阪市会 民生保健委員会において、11/20付託案件(閉会中、継続審査)
議員提出議案第42号
「東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案について」が審議されたので
文字にしました。(聞き間違い等ご指摘願います)
2/7(木)、録画放映が開始されたので、是非見て下さい!
※参照
・本会議において議案主旨説明の文字起こしは⇒11/20(火) 北野 妙子 議員による議員提出議案
・東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案  


北野 妙子議員(自民党 淀川区):
私のほうからは、今回の協議会に付託されました東日本大震災の廃棄物焼却等による
環境保持に関する条例案についての提出主旨を説明させて頂きます。
昨年の11月20日の本会議で当委員会に付託され、本日開催されました委員会におきまして、
閉会中も継続して審査される事が決した、この議員提出議案第42号でありますが、
同日の突然の閉会、衆議院解散総選挙へと突入、年末年始を挟んでさまざまな協議会や特別委員会、
臨時市会の開催などの為、なかなか審議時間が取れず、
1月24日の本会議当日に開催されました当委員会代表者会議において、
ようやく2月4日本日、民生保健委員協議会開催が決定致しました。
しかし、環境局が市や岩手県との調整で、既に決まってしまっていた2月1日の本格焼却の日程を
この条例案を審議し、可否が決するまで延ばして欲しいという、
公明、自民、民主3会派の延期申し入れも虚しく、2月1日午前9時03分、焼却が予定どおり開始され、
現在も此花区舞洲工場では、瓦礫の本格焼却が行われております。
断固、今からでも焼却を即時中止して頂きたいと、そういう強い意志を持ってこの条例案に
委員各位のご賛同を得るべく、臨みたいと思います。

元はと言えば、災害廃棄物の広域処理性格そのものが 天下の愚策である事は議論を待ちません。
日常の廃棄物処理能力から算出した、例えば宮城県19年分、岩手県11年分という数字は、
それだけ聞けば、なんとか被災地支援をという国民感情が動いたのも当然でありますし。
しかし、航空画像により割り出した総量が比重などの関係で、二度に渡って見直され、
今では総量が、当初見積もりから大幅に減り、全量の約2割と言われていた広域処理分も
半減致しました。これ401万tから169万tに変わったという事でございます。
それならば、わざわざ輸送コストの高い北九州市や、この大阪市まで運んできて焼却埋立をする事は、
不自然極まりなく、経済合理性に欠けると思います。
ましてや昨年秋からは、復興予算の目的外使用が指摘されるようになると、
国民の中にも復興資金は、被災地で使われるべきであるとの声が上がるようになりました。

しかし、大阪だけは頑として当初からの姿勢を崩しませんでした。
地元、此花区で3回、漁業関係者始め企業団体等への説明会、及び中央公会堂で
大阪市民対象の説明会を開催したほか、試験焼却に先立ってラボ実験も行われました。
当委員会や環境対策特別委員会の皆さんも独自で、さまざまな施設等への視察や勉強会を
精力的に行われた事は承知しています。何故なら中央公会堂で、橋下市長が
この説明会で方向性を変える事はない。議会で議論をして決めていく
と市民に公言されたからであります。
我々議会の役割は大変に重いというのが共通認識であろうかと思います。
しかし市民の瓦礫焼却反対は根強く、陳情書が2000通を優に超え、
説明会では逮捕者や負傷者が出るなどした中でも11月末、試験焼却を強行し、
今般、議員提出条例案の可否が決する前であるにも拘わらず、当初計画を強行されました。
これはまさしく行政の暴走以外の何ものでもないと言わざるを得ません。
思い返せば、我々議会は7月27日に本会議におきまして、衆参両院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、環境大臣、復興大臣宛の意見書を採択し、提出致しました。
同日可決成立致しました平成24年度大阪市補正予算執行委も安全性を確認し、公表し、
市民の納得の得られるような説明をする事、それまでは試験焼却、本格焼却は行わない事とした
附帯決議を付けた事は改めて申し上げるまでもありません。

しかし、大阪府・松井知事と大阪市・橋下市長が岩手県・達増知事との間に、
一週間後の8月3日、基本合意書を交わしました。
これ、お手元配付の私のほうからの提案者の参考資料として、このような自筆のサイン入りで
書いてある基本合意書であります。これがそれの写しでありますけれども、
6項目に渡りまして、基本合意事項がございます。
決定的に欠けている事項があります。
それは焼却・埋立に伴うさまざまなリスクに対する責任の所在が全く明記されてない事です。
さまざまなリスクとは何でしょうか。
それが今回条例案に掲げさせて頂きました健康被害、これは直接ご本人が表れるものと、
遺伝的なものに大別出来ると思いますが、これまでの公害の歴史を思い描いて頂ければと思います。
そして、もう一つのリスクは風評被害です。
実害がないにも拘わらず、風評によって受ける経済的、また精神的な被害、
これらに対処するのは国なのか、大阪府なのか、大阪市なのか、
最終的には国であろうと思いますが、まずは事業者責任が問われるわけで、
それは大阪市、本市であります。
以前にも指摘した事がありますが、橋下市長は「国にお願いをされたから」とか、
松井知事が決めた事だから最大限尊重する」とか、その時々によって使い分けをされています。
しかし、市長ご自身が「僕が全責任を持ちます」と仰ったのを聞いた事がありません
恐らく何事か被害が起こったとしても国が面倒を見てくれるだろうと、
アテにしておられるのではないでしょうか。
でも本当に国は行政責任を負ってくれるんでしょうか。

先日、環境省の職員に確認しましたところ、国、府、市それぞれに責任はありますが、
その大きさは、市、府、国の順番だと明言されました。
確かに、この合意書にも広域処理の要請文にもお願いベースでしか書かれていません。
つまり、何かがあったら全て責任を持ちますから、どうぞやって下さいとは書いていないんです。
何故なら、受入自治体側は断れるのですから。
実際に住民理解が得られないとか、処理能力がないなどの理由で断った自治体が沢山あるのです。
しかし、大阪府、大阪市は、どれだけ反対の声が上がろうとも、絶対やると一歩も引かずに、
現にもう本格焼却を始めてしまいました。
市長にも環境局にも、どこかで責任を取らなくても良いのだからという
甘い見通しがあるのではないでしょうか。
ですから、環境省の広域処理のガイドラインに書かれた事をなぞるだけの質疑応答や
説明会の答弁を繰り返していたのではないでしょうか。
責任ある説明が全く出来ていたとは言えません。

そこでこの条例案を提出させて頂きました。
またこの間、市民も我々議会もしっかりと勉強を重ねて参りました。
どこかで安全基準という環境省の物差しを信じられなくなり、国際的な予防の原則に則り、
安全の物差しで見ていくと、NDはゼロではなく検出限界値以下であるに過ぎない事や、
外部被曝より食べる、飲む、吸う事による内部被曝が、例え低線量ではあっても、
深刻な健康被害に繋がる上、安全と危険の閾値がない事などを知りました。
また、広域処理が根拠法に乏しい建て付けの政策である事。
瓦礫は燃やさず現地でも埋めるべきである事などを学びました。
そして、非汚染地域である西日本が汚染されてはならない事、安全な土壌と水質と大気、
そして食材や飲料を被災地へ届けられる一大拠点がこの大阪である事も認識致しました。
しかし、市長の主張は揺るがず、
いざ自分の下に困難が降り掛かると逃げようとする大阪人は情けない、
日本人は湾岸戦争の時もそうだった。憲法が悪い」などと理解に苦しむ答弁を繰り返され、
広域処理政策に反対する事は、まるで被災地支援に反対する事だというような
錯覚を世に与えました
逆に、本市に寄せられた陳情書には、本来の意味での被災者支援を訴えるものが多く、
被災地からの避難者の受入や子供たちの一時避難キャンプの提案、
また、横浜国立大学、宮脇昭名誉教授のいのちの森の防潮堤
清水建設考案のグリーンマウンド構想など大変具体的で示唆に富んだものが多く含まれています。
被災地や関東地方から家族を残して、非難されてきた方々からの悲痛な叫びも多数届けられています。
特に小さいお子さんや、また結婚前、出産前の娘さんをお持ちのお母さんたちの心配は、
ことのほか深刻で、直ちに健康被害が出る程度ではないという、
その場しのぎの国の対応に対する益々不安を募らせ、安全基準を満たしているから安全なのだという、
大阪市の説明会での説明に十分な納得が得られたとは到底思えません。
またこの間、近隣自治体から数多く寄せられた要望や陳情書にある大阪市内のみの住民説明会に終始し、
一度も地域外で説明会を行っていない事も重大な過誤であります。
空に壁はなく、海に柵はない
舞洲工場で焼却し、北港処分地に埋立れば、影響が大阪市域内で済むわけはなく、
当然住民説明会は、近畿一円の府県で開催するべきであったと思います。
リスクは市内限定でもなく、同心円的にも起こりません。
本来であれば、本条例案にも市域外の定点観測や情報公開を盛り込みたいところでした。
地方自治法に抵触する恐れがあり、割愛せざるを得ませんでした。
しかし、訴訟は市域外からも寄せられる事を当然想定されなければいけません。

さて、2月1日、舞洲工場に我が会派の民生保健委員、太田先生と共に、
残念ながら始まってしまった本格焼却をこの目で見て参りました。
ピットの中には、大阪市内から搬入された一般廃棄物と一緒に、
しかし、はっきりそれと分かる黒々とした災害瓦礫が攪拌、混焼する為に、
1号炉と2号炉に投入される光景を見ました。
遠く岩手県宮古地区の木屑が数々の手間暇、そしてお金を掛けてこの大阪市で処理される。
それはどこかの誰かの家屋の柱だったかもしれない。また漁船の一部だったかもしれない。
二年近くも雨ざらしにされた挙げ句こんな最後を迎えるとは思わなかったであろう物言わぬ瓦礫。
放射性物質はもとより有害物質の複合汚染が懸念される岩手の瓦礫を目の当たりにして、
暫くは色んな思いが錯綜して、物が言えないほどの衝撃を感じておりました
しかし、やはりこの政策は間違ってる、一刻も早く中止しなければいけないという確信に変わりました。

さて、ここ数日中国から飛来してきたと言われているPM2.5微小粒子状物質の話題が
新聞紙上を賑わせています。
大阪市内でも基準値を超えているとの事ですが、環境基本法の安全基準は一日当たり35μg/m3です。
このような大気汚染状況下で瓦礫焼却を行った場合、一体大阪始め周辺への環境影響が
どうなってしまうのか、本当に心配でなりません。
少なくても人類史上初めての暴挙と言われている放射性物質ほか有害物質を含んだ廃棄物処理を
この地形的にもかなり特殊である事が原因して、大気汚染物質がかなり地表付近に蓄積しやすい事が
大阪公害対策通史という資料でも明らかなように、これまで公害の歴史の長い大阪が
隣国からのこの大気汚染の強い最悪の状況下で行われてしまうわけです。
益々もって行政の判断、また責任は重大であります。
この行政の暴挙を絶対に許してはならない
駄目なものは駄目だというしっかりとした議会の意思を良識ある民生保健委員会の
議員の皆さまにおかれましては、本日ここにきちんとお示しを頂きたいと
最後にお願いを申し上げまして、私からの本条例案に対する提案主旨の説明とさせて頂きます。
ご静聴有難うございました。

東 貴之(維新 西区):
早速ですが、今自民さんのほうから提案ございました条例案につきまして、
えー何点か質疑させて頂きたいと思います。
えーまず昨年の8月3日ですが、先ほど参考資料として提出ありました基本合意書、
岩手県知事と、そして大阪の府知事と、そして市長の3者の基本合意が締結されまして、
それ以降ですね、えー先だっての試験焼却も含めて、えーその安全性についての情報公開に、を
まぁ府市共に努めて参ってきたというふうに考えております。
で、この条例案の中にあります第4条に書いてあるんですが、
その情報公開の一つと致しまして、えーその焼却炉を、廃棄物の焼却等における焼却炉に
残留する主灰、及び飛灰について、うんたらと、こうあります。
で、1、2、3、4、5項目、これを定期的に市民に対して公開しなければならない、
また行政区役所等における定点風配図と、まっこういう第4条についてなんですが、
まぁ今現在ですね、その有害物質と定点風配図というのは、
行政のほうではですね、どのように作成されているのか、
またその公表についてはどうされているのか、それをちょっとお答え頂きたいと思います。

村上課長(環境局技術監兼施設部施設管理課):
まず、主灰、及び飛灰についてでございますが、放射性セシウムについては、
本市が定めた東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に係わる労働安全衛生指針に基づき、
週に1回の測定を実施して参ります。
次に、アスベストについては、大阪府により北港処分地内の積替施設内で、
アスベスト測定を月1回実施致します。
また、舞洲工場においては、測定義務はございませんが、
排ガスのアスベスト濃度測定を昨年11月末に実施致しました試験処理において実施しており、
アスベストは検出されませんでした。
本格処理につきましても2月に測定を予定しております。
PCB、砒素、六価クロムにつきましては、試験処理において、主灰及び飛灰の溶出試験を行ったところ、
測定結果は全て検出下限値未満となっており、問題はございませんでした。
本格処理が始まりましてからは、本年度中の測定を予定しております。
次に、定点風配図についてでございますが、
風向、風速計は現在、地域の代表的な大気汚染状況を把握する事を目的として
設置している一般環境大気測定局11箇所、10行政区に設置し、データー収集を行っております。
収集データーは、大気汚染の解析や煤煙、悪臭の苦情処理等に活用しており、
市民の方から風配図の要望があった場合は、収集したデーターの統計処理をした上で、
風配図を作成し、情報提供しております。

東:
一定情報公開には努めて頂いているというふうに感じました。
また、この本条例案の提出の目的のところを、まっ大事だと思うんですが、
発災以降ですね、廃棄物の広域処理をしないで実施するにあたりと、えーその場合、
えー本市の行政責任を明確にし、その情報公開について定めるという事でございますから、
まぁ勿論えー東日本大震災の復興特別委員会ていうのが立ち上がって、参議院にえー、
特措法が、えー送付されて全会一致で、えー議決されている流れも考えまして、
そしてまたこの条例を見ましてもですね、基本的には、その焼却を前提とする場合、
どうするんだという事に私は読めました。その上で、第6条賠償責任の項目がございました。
この賠償責任につきまして、例えばですが、廃棄物の焼却等に伴う、
また事故由来放射性物質等による甲状腺膿腫等、悪性新生物等の健康被害が起こった場合、
で、そのあるんですが、その医療的因果関係が明らかになった時には、
賠償等の責任を負うと、まぁ非常に「等」は、非常に沢山使われておりまして、
これ中身がですね、非常に分かり難い
で、これは一体何を仰っているのか、あのー例えばですけど、甲状腺癌の事を仰っているのか、
何を仰っているのか、またその因果関係と認定について、どのように考えておられるのか、
ちょっとそれをちょっと提出の方にお聞きしたいと思います。

北野議員:
この「等」という文字が多用されているというご指摘でございますけれども、
これは、いわゆる環境基本条例という、いわゆる大阪市が定めている条例には、
勿論載っていないところでございますんで、いわゆる特措法的な色合いが濃い条例案でございまして、
当然これから想定される色んな健康被害、ここで出ているのは、いわゆる悪性新生物等というのは、
癌等でございますけれども、こういったものだけではなく、色々な症状、或いは色んな疾病が
考えられるという事で、含みを持たせたといいますか、
限定的に申し上げられないという状況でございますので、
そういうふうな表現が当然多くなってこようかと思います。
この作業ですね、焼却等というのは、例えば焼却だけではなく、運搬でありますとか、
排水管理でありますとか、さまざまな場面で生じて来るであろう場面を想定しまして、
長々と書きますのも表現上の事でございますので、このような簡潔な形にさせて頂きました。

東:
今ご説明ありました、なんか特定が、し難い部分があるという事なんですが、
今、明確になっておりますのは、国と府と大阪市の、
いわゆるまぁここに書いております行政責任についてであります。
えーまず国において、えー国会でですね、広域処理について議決を致しております。
で、えーまっこの大阪の場合でいきますと、その特措法に基づいて運搬は大阪府と、
焼却、そして埋立は大阪市と、まっそれぞれ責任は明確になっておるわけでございます。
で、先ほどございました、まぁ今、運搬の事も出てきたんですが、
運搬は府において、その然るべき責任を果たすと。
で、焼却、そしてまた埋立は、市において然るべき責任を果たす
これが本来の姿であろうと思います。
その上で大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針という事で、
これはもう先生方もご承知の通り、えーより厳しい指針を策定して現在に至っておるところであります。
で、あの、先ほど提案主旨の説明の中にもございましたが、
例えば本市の、本市、若しくは本市の市長がですね、
全ての全責任を今のその特措法の枠組みの中でのスキームで負えるわけがないというのは、
これはまぁ国会の議決、また衆議院において決議されてる事を見ても明らかでありまして、
要するに、えー元々はですね、この法律というのは、まっ、当時、震災、発災直後ですね、
その瓦礫の処理について、例えば国が一方的に各都道府県に、えー割り当ててですね、
その処理を迅速に進めるべきではないかという議論があった上で、
いやそれではいけないと、まず都道府県の、その知事のですね、
意見を尊重しなければいけないという事で、あれが立法されて、
その主旨が明確に記入されてるわけですね。
ですから、あのー大阪府においては、大阪府知事の、おー意思においてですね、
その受入を表明され、まっ国は当然それを尊重すると法律に書いてあるわけですから、
それに基づいて、今現在があるというふうに認識しております。
そういうわけでございますので、その焼却につきまして、
先ほど私、第4条の説明お聞きしましたけれども、えー、まっ、その定点観測等も含めてですね、
より市民に対して安心感を持って頂けるように、情報公開に努める、これは当たり前の事でありまして、
提案者のほうからもございました風評被害というのが我々も非常に懸念するところであります。
で、今例えばネットなんかを見てますと、福島の物を買ってはいけないであるとか、
例えば被災地の方の、人の移動すら受け入れてはいけないというようなですね、
非常にまぁ侵奪な風評被害も出てきているわけですから、我々としては、日本人の
日本人の一人としてもですね、そしてまた大阪を、おー大阪としてもですね、
そういう風評被害を今以上広げない、また終息させていけるような協力もしなければならないんじゃない、
だろうというふうに考えております。
まぁあのー色々、うーありますが、特にその賠償責任の部分とですね、あとまぁその目的について、
いわゆる行政責任を明確にして、で、情報公開を、について定めると、
いうのがこの本条例案の主旨であればですね、えー先ほども申しました通り、
特措法に基づく国と都道府県と本市の役割は、行政責任は明確である上、
またその情報公開についてはですね、努めるのは当たり前であるという事から、
この本条例案については、反対の立場で討論を終わりたいと思います。

土岐恭生(公明党 鶴見区):
えーっと、この条例案についてでありますけども、条例案の第3条にですね、
本市の責務という事で記載があります。えー改めて確認させて頂きますと、そこにはですね、
まず本市は東日本大震災で発生した廃棄物の適正処理並びに生活環境の清潔保持の為に、
必要な施策を実施するものとすると、こうなっておるんですね。
でまたその後に、本市は東日本大震災で発生した廃棄物の適正処理に関する計画の策定、
それから施設の整備等に努め、廃棄物の焼却等に伴う事故由来放射性物質等については、
関係法令の基準値を遵守しなければならないと、このようにされています。
そこであの局にお尋ね致しますけど、本市のえー廃棄物処理施設においてはですね、
当然これまでも、いわゆる廃棄物処理法など関係法令に基づいた運営、維持管理というものが
なされておってですね、環境法令に基づいた基準値を遵守しているというふうに思いますけれども、
今回のこの大震災によって生じた廃棄物の受入についても、
これは当然ながら環境法令に基づいた適切な運営、維持管理が行わなければならないと
いうふうに思うわけですけど、この点についてはいかがですか。

村上:
ご指摘の通り、これまでも廃棄物処理法や大気汚染防止法等、関係法令に基づきまして、
施設の運営、維持管理を行って参りました。
東日本大震災により生じた廃棄物の受入につきましては、関係法令としまして、
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別処置法、
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別処置法、
いわゆる放射性物質汚染対象特措法、及び平成24年4月17日環境省告示、
第76号東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等がございます。
これらにより、放射能濃度に関する基準として、埋立る焼却灰については
8,000Bq/kg以下等の基準が定められております。併せて大阪府の指針において、
受入の目安値100Bq/kg、焼却灰の埋立の目安値2,000Bq/kgが定められております。
また本市独自で定めました安全指針において、空間線量率や放射能濃度の測定箇所や
頻度を増やすなど、安全性の確認には万全を期す事としております。
東日本大震災により生じた廃棄物の受入に際しましても、これまでの通常の本市ゴミの処理と同様に、
関係法令等を遵守すると共に、国及び大阪府、市の指針に基づく基準等も遵守し、
施設の適正な運営、維持管理を行って参ります。

土岐:
分かりました。それではですね、次に、この条例案の第4条でございますけども、
えー情報公開の件でございます。でまぁここではですね、
まっ本市は東日本大震災で発生した廃棄物の焼却等における焼却炉に残留する主灰、
及び飛灰について、えー1.放射性セシウム、それから2.アスベスト、3.P C B、4.砒素、
5.六価クロムの物質濃度と、当該焼却工場、及び各行政区役所等における定点風配図を
定期的に市民に対して、公開しなければならないと、このようにされています。
そうするとですね、この条例案では、えーまぁ放射性セシウム濃度については、
主灰及び飛灰だけが対象となっていますけれども、えー1月16日にこの開催されました説明会では、
市民の安全・安心を確保する為に、さまざまな場所や頻度で放射性セシウムの濃度や空間線量を
測定する計画であると、このように伺っております。
そこで具体的にですね、どのような場所で、また頻度でこの測定を行うのか、お聞きしたいと思います。

村上:
東日本大震災により生じた廃棄物の本格処理における放射性セシウム濃度と空間線量の測定箇所と
頻度につきましては、大阪府が策定した大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針、
並びに本市が策定した東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に係わる労働安全衛生指針に
基づいて測定を実施して参ります。
まず、宮古市藤原埠頭におきまして、大阪に輸送する前の廃棄物について、概ね1,600tにつき1回
放射性セシウム濃度の測定を行い、また概ね800tにつき1回の空間放射線量率
並びに遮蔽放射線量の測定を行います。
また、大阪に輸送された廃棄物を舞洲工場に搬入する車両に積替る為の積替施設におきましては、
敷地境界、並びに事業場内における空間放射線量を週1回測定を行います。
舞洲工場におきましては、本年度は排ガス、主灰、飛灰につきましては週1回
排水、排水汚泥につきましては月1回、放射性セシウム濃度の測定を行います。
また、敷地境界、焼却炉周辺、灰ピット周辺、プラットホーム周辺、その他工場内の各所において、
毎日、空間線量率の測定を行います。
北港処分地におきましては、今年度は処分地からの排水に関して、
原水、及び放流水、排水汚泥について、週1回放射性セシウム濃度の測定を行います。
また、敷地境界、埋立区画、受入施設の敷地境界等において、
毎日、空間線量率の測定を行います。
尚、これらの測定結果につきましては、速やかにホームページで公表して参ります。

土岐:
えーそれでは最後にですね、えーこの賠償責任についての件でありますけども、
先ほど東委員のほうからもありましたけども、私も同じように考えておりますが、
この条例案の第6条におきましては、えーこのようになっております。
本市は、廃棄物の焼却等に伴う事故由来、放射性物質等による甲状腺膿腫等悪性新生物等の
健康被害が起こった場合には、拡散地域に居住或いは勤務する市民や
焼却等の作業を行う職員等に対し、その医療的因果関係が明らかになった時には、
賠償等の責任を負うと、このようになっていますけれども、
えー改めてですね、この責任の所在ですね、賠償等の責任を負うとなってますが、
責任の所在はどこにあるのか、えー局の見解をお聞きしたいと思います。

村上:
東日本大震災により生じた廃棄物については、被災地で処理しきれない廃棄物について、
国の政策として広域処理を推し進めてきたものでございます。
本市としましても被災地の岩手県知事や総理大臣、環境大臣からの要請を受けまして、
被災地の早期、復旧・復興に向け、支援の取り組みを進めております。
広域処理につきましては、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法を
受けまして、広域処理に関する一般基準、受入基準、処理の方法、安全性の確認などが
定められております。
また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法、
いわゆる放射性物質汚染対象特措法により、環境の汚染による人の健康、
または生活環境への影響を速やかに低減する為、汚染レベルの低い廃棄物の処理については、
廃棄物処理法を適用する事とされました。
広域処理における放射性物質に関する基準等については、国の告示等に定められております。
また大阪府、及び大阪市の指針に基づいて受入を行っていく事としております。
これら関係法令、及び告示等に基づき、
国、大阪府、大阪市それぞれの役割と責任を果たすべく
適切に取り組みを進めて参ります

土岐:以上で終わります。

小林 道弘議員(OSAKAみらい 西成区):
私のほうからも、本日出ております自民党さんからの条例案についてに係わっての質疑を
させて頂きたいというように思います。
もうまず最初に、もう2年近く経つわけで、本当に改めて引き続きの復興に向けた支援の重要性とか、
必要性を認識した上で、やっぱり私たち大阪市会としてのあり方と責任をね、
しっかりここでやっぱり表すべきじゃないかなというように考えております。
そういう意味では、先ほどからずっと割と詳しく、そして細かな点についての質疑がありましたんで、
私のほうもこの条例案に係わって、まず条例案そのものじゃないんですけども、
大阪市への対応についての考え方をお伺いしたいと思います。
玉井局長、もう既にお話をさして貰ってましたように、
まず1月の24日の時に公明党さんと、そして自民党さんと私たちの会派で、
災害廃棄物の本格焼却の延期を求める申し入れをさせて頂きました。
もうご存知のように、この文章の中では、今回自民党さんのほうから、この条例案が出るという事で、
この付託された審議が今日ですから、それまではやっぱりまだ待って欲しいと、
つまり、今日のこの審議の内容如何によっては、今後の焼却に関しての大阪市のあり方が
変わる可能性も出てくるかもしれない、いうさまざまな事もあるという事で、
待って頂けないものかという申し入れをさして頂きました。
その中でも、特に厳しい言い方として、このような状況の中での本格焼却開始は、
議会軽視でも言えるんじゃないですかと、ここまで私たちの三つの会派として
申し入れをさして頂きましたけれども、1月30日に市長からの回答が来ました。
これね、1月の26日の土曜日の時に、大阪港に船が着いてるんです。
29日の火曜日に、舞洲工場へ搬入されました。
そして、本格焼却の2月1日までの間、約3日間ぐらいあったんですけれども、
2月の1日から今日までは、たったの3日間なんです。
この3日間しか経っていないのに、もう2月1日の時にするという回答の理由が、
関係先に多大な影響を与えるとか、また手順に大きな支障を来すものであるから、計画通りしたいと。
本当に、この3日間でね、そこまで大きく変わるものなのかという疑問は一つあるんです。
それともう一つ、局長ね、先ほど北野委員のほうから、中央公会堂における市長の説明会の時に、
議会を尊重するという旨の発言ございましたでしょ。
8月の時に、此花区の時に、これ市長の、掘り起こした言葉なんですけれども、
補正予算で焼却、試験焼却のんが通りました。
それを受けて、市長が此花に説明行った時に、
「皆さんの意見をお聞きして、大阪市の方針を決定するわけではありません。
大阪市の方針は、大阪市議会を踏まえて、しっかり議論をした上で大阪市の方針は決定しましたので」
と、市長もこのように言われてるんです。
つまり、市長自身が議会の決定なり、議会の議論を尊重しますと言ってるんです。
にも拘わらず、こういう形で今回ね、私たち三つの会派も、
なんとか延期をして欲しいというふうな旨の申し入れをしたんですが、
さぁ局長、どういうふうに一体私たち議会の議論をお考えなんでしょうか。
これについて、まずお伺いしたいと思います。

玉井 得局長(大阪市環境局):
えーあのー、議会、3会派のほうから申し入れを頂きまして、
私ども大変あのその内容について重く受け止めております。
またあの市長、或いは政策企画とも議論を行って参りました。
まっご案内のように、今回のまぁ広域処理につきましては、まぁ岩手県でありますとか、
またあの国からの要請等受けまして、まぁ早期の復旧・復興を支援する為、
まっ被災地で、まぁ処理しきれない、そうした廃棄物の受入について、
大阪府・市で決定をし、また必要な予算につきましては、昨年の7月の議会におきましても、
まっご議論も頂き、まっご承認も賜って参りました。
まぁ先ほど、ご紹介もございましたように、まぁこの間、実際市会におきましても、本会議、
或いはこの民生保健委員会を通じまして、議員、委員の先生方と、
また市長との直接の、まぁ議論というのも多くございました。
また、今紹介、小林委員のほうからありましたように、説明会、特に8月の説明会の中では、
まぁ市長のほうから、いわゆるまぁ7月の補正予算での議論を通じて、
まぁ市としての、まぁ方針を、まぁ決定をしたというふうな事を申し上げつつ、
まっ市民に対してご説明もされて参りました。
で、私どももこの間、議会でありますとか、またあの市民の方々からも陳情、
或いは市民の声を通じまして、陳情でいえば数千件
また電話等の市民の声で、まぁ申し上げましたら、数万件というふうな、
そうした声も広く賜って参りました。
でー、中でもやはりあのご意見をお聞きする中で、特にやはり安全性の部分については、
本当に我々も真剣に、また自らの事として、まぁ考えるといいますか、
そうした対処を是非取るべきっというふうな事で、全てのプロセスにおいて、
この議論を徹底的にまぁ行って参りました。
そうする中で、市民の方々への、まぁご説明でありますとか、万全な対策、
そしてあの試験処理の時にも、先ほど申し上げましたよう、あのー担当課長のほうから
ご答弁ございましたように、まぁ、国、府の基準を超えて、更に市でもあの厳しい基準を設けつつ、
試験焼却に、あのー万全の体制で、まぁ臨み、これらの安全性について、確認をして参りました。
まぁこうした事を通じて、特に7月議会の時にあの、提議決議がございました附帯決議の内容についても、
私ども真摯にあの対応をして参ったつもりでございます。
まぁ年が明けまして、その後1月16日のまぁ説明会、或いは企業地元、夢洲、舞洲で、
活動しておられる企業の方々、また大阪府・市で、あの漁連などの、まぁいわゆる環境方面に、
色々まぁ2月1日からの焼却の開始をご説明を申し上げ、さまざまな手順を重ねて参りました。
まぁ申し入れを頂きました時には、既に大阪市・府への搬入の船が岩手県を
まぁ出発しておるというふうな事でございますとか、
また改めまして1月の25日には、石原環境大臣のほうから大阪市長に対して、
広域処理の加速化の推進というふうな事で重ねて、まぁ要請も頂いたところでございます。
私どもも、まっさまざまな観点から、まっ議論を重ね、復旧・復興に向け、
まっ廃棄物の早期処理を望んでおられる被災地の事も、まぁ勘案をしぃつつ、
また、あのー最終的には、大阪府知事のほうから、改めてまぁ計画通りの、
まぁあの焼却についても、あのご要請も頂戴しましたので
このように決定をしたしだいでございます。
まっただ、あのー議会との対処につきましては、私ども今後も、あの真摯に臨んで参りますし、
この事業につきましては、るる申し上げておりますように、
非常に私どもも高い緊張感を持って、臨んでおります。
まぁそうした中で、あのーさまざまな法、或いは告示、基準等々を、あのその中での、
まぁあの法定の範囲で大阪市も当然、責任がございますし、
そういうふうな意味で、先程来、まぁご質疑なりございましたように、
国、府、市それぞれの立場において、適切に役割と責任を果たして参りたいというふうに、
考えておりますので、まぁ この辺の、あのところにつきましても、
十分ご理解を賜りたいというふうに考えております。宜しくお願い申します。

小林議員:
局長、やっぱりね、全然議会に対する尊重という言葉がやっぱり感じられなかったのが一つと、
今回の確かに条例案の中には、焼却中止というふうな具体的な中身がないという事もあって、
でも、もしこれ万が一ね、焼却中止を求めるような中身があって、
そしてもし万が一、この中で決議がされたら変わってくるわけでしょう。
そういう意味で、やっぱりしっかりとね、議会の議論というのを尊重して頂きたい
これは強く要望させて頂きます。
刻々とね、現地の状況も変わってると思います。
一番新しい岩手県での瓦礫の、災害廃棄物の総量、これまでの処理量、そして今後の処理
そして、その内の広域に係わる必要量の費用は幾らですか。

村上:
岩手県における災害廃棄物推計量は、
平成24年12月末時点において、約366万tとなっております。
内、処理量は約139万tで、割合は38%となっております。
したがいまして、今後の処理量は約227万tとなります。
一方、広域処理必要量は、木屑等可燃物18万t、柱材・角材3万t、不燃混合物7万t、
漁具・漁網2万tとなっており、合計約30万tとなっております。
岩手県全体の広域処理費用につきましては、環境省に問い合わせましたところ、
現時点では、広域処理費だけを分けて集計をしていない為
把握出来ていないとの事でございました。
尚、平成24年12月に公表された環境省資料によりますと、既に広域処理を始めた運搬、
及び処理を含む全国の広域処理実績単価は、1t当たり約3万~8万円となっております。

小林議員:
今のね、答弁の中で幾つか残ってるというのは出して頂いたんですけども、
問題はね、環境省は広域の処理費用はどれくらいか、分からないという、こんな答えなんですよ。
つい最近でもね、この広域の処理の手数料を巡って、不正があるとか、問題があるとかて、
これだけね、日本国内の中で問題になってる事に対する環境省の答えが、これやいう事はね、
やはり、大阪市としてもしっかりとね、本当にこの広域に対する事は、重要なのかいう事を
改めてね、考えていく必要があるんです。
これやっぱりね、しっかりとね、抗議すべきちゃいますか。
広域の費用すら、しっかり出せへんような、そんな不誠実な国はどないなってんねんいう事を
言うべきやと、これは私たちは真剣に思います。
最後に一つだけ、自民党さんにお伺いします。
責任の問題について、幾つか皆さんから出ております。
私もこの条例案に係わって二つぐらいの点で、特に第3条のところでも計画の策定、
適正に処理に関する計画の策定とかあります。
これやっぱり今後ね、瓦礫の処理はいずれ近いうちになくなると思います。
もう焼却していけば。
けれども、その後に一体、いつ頃どんなふうな被害が出るかいうのは、
これ全く分からないと思うんですね。
そういう意味で言うたら、計画の策定に対する責任というのは、どういうふうなお考えなのかいう事と
そして、あと大阪だけじゃないねん、近隣自治体圏へも影響はあると思います。
これに対する責任というのをこの条例文の中から、どのように読み取ったら良いんでしょうか。

北野議員:
今、委員お尋ねの計画の策定についてでございますけれども、
これ当然ですね、見直し等が当然あろうかと思いますので、
それに沿ってやっていかなくてはいけないという事なんですけれども、
それが分からない、不確定な以上、なんというかお答え出来ないという事と、
その先ほど仰った近隣周辺市、或いは都道府県に対してですね、
どういうふうな責任があるのかという事で、仰いましたけれども、
元々この条例案は、健康被害防止条例というふうな名前で、私が考え出したものでございまして、
国の考え方は、只今直ちに被害が出る程度ではないというふうな事を仰りながらですね、
感受性が違うという事は、この間皆さんの共通認識だと思っております。
特に沢山の体調変化があるというふうな報告も私の下には参っておりますし、
また或いは学術的な事で言えば、琉球大学の矢ヶ崎先生という方が
非常に権威を持って調べていらっしゃる詳細なデーター等もございますが、
何しろ未知の事でございますので、何がどういうふうな原因で、どういうふうな症状が起こるという
その因果関係が未だ明らかではございません
ですので、ここで明らかになった時にはというふうな限定的な、限定不付きの書き方しか出来ない
というふうな事でございますが、ただ、あくまで市民、或いは周辺自治体の方々が、
泣き寝入りをしないような形で、大阪市が責任を持って、
要するに根拠法は、元々特措法かも分かりませんけれども、大阪市が事務事業として、
自治事務としてやる限りは、根拠法が必要であります。
その事を考えますと、大阪市は事業主体であります。
事業者責任があるわけなんですね。その責任は、やはり国家賠償でもなく、
この自治体にあるというふうに思いますので、その賠償責任に至るまでの、
この間の医療的な因果関係が明らかになった場合には、必ず賠償責任が伴うという事を
しっかりと認識した上でやれよと、いうふうな意味で、もうこの大阪市における、この民主主義的な、
そういうふうな手法というものを確立したいが故の提案でございますんで、
そういう中身というふうに受け取って頂いたら結構かと思います。

小林議員:
私たちの、この議論と決定が次の世代の子供たち、孫たち、そして日本全体の
これからの子供たちに影響するという、非常に慎重な審議をしているという事を改めて考える事を
申し上げて終わらせて頂きます。

北山 良三議員(共産党 西淀川区):
私のほうからも若干質疑をさせて頂きたいと思います。
まず最初に、先ほど小林委員からの質問に対する、玉井局長からご答弁がございました。
つまり今日、本日ですね、この委員会でこの条例案、審議が行われるという事が
1月24日の段階で明らかになっているにも拘わらずですね、
この審議を待たずに、2月1日から焼却処理を開始したという件について、
これ私のほうからも、これは非常に重大な問題であると、こういうふうに思います。
そういう意味ではですね、二つの点で私は重大な問題があるというふうに指摘をしたいと思います。
一点目は、この条例案の中では、処理に伴う環境影響に関する調査や測定、
またデーターの公開等を義務づける内容を含んでいるわけでありまして、
今回の焼却処理というのは、元々放射性物質を含んだ物を焼却工場で燃やすというのは、
従来想定されていないものでございまして、先ほどから言われてますように、
特措法などによって、特別な措置として行われるという事になりますが、
そういう点だからこそ、改めて因果関係という事が、言葉が出ますが、
こういう測定、そしてデーターの保存や公開っていうものは、非常に大事なわけです。
そういう事を義務づけるような条例案が審議されている最中にですね、
その審議を待たずに、開始をするというのは、これは重大な問題を含んでいるというふうに思います。

二点目は、これは議会に対する軽視だと言われても、これはもう当然だと思うんです。
先ほどのご答弁では、石原環境大臣から促されたという事をもって、
まぁそれだけではありませんが、そういう事も一つの理由にお上げになりましたけれども、
議会の、私どもの会派は加わってはおりませんけれども、三つの会派からの要請が
発せられていたにも拘わらずですね、また、これ議会は本日やるっていう事も
日程上明らかになっていたにも拘わらず、環境大臣に言われればやるけれども、
大阪市議会の議論は、待たないというような態度ではですね、
これは議会軽視と言われても、私はもう仕方がないと。
こういう事は、今後の議論に対してもですね、重大な影響を与える態度だと思います。
そういう意味では、2月1日からのこの開始っていう点についてはですね、
深く反省すると共に、これはあるべき事ではないという立場で、きちっと態度も表明すべきだと思います。

その上でですね、ちょっと条例案について若干、提案議員のほうに質疑をさせて頂きたいと思います。
私は、この条例案については、取り分け先ほどから議論がありますように、
健康被害が発生した場合、その因果関係が明らかになった時には、賠償責任を明確にして、
被害に対する償いを行う、いう事を定めている条例だと思うんですが、
大事なのはですね、その因果関係を明らかにするっていう事が、
これはなかなか難しいっていう問題があるんです。
取り分けセシウムだとか、放射性物質の場合は、外部被曝もそうですけれども、
内部被曝が特に今回の陳情の中にでも、内部被曝に対する心配っていうのが非常に大きいわけです。
そうしますと、これは一定長期に渡って潜伏期間がありましてですね、
小さい子供さんが大人になった時に、5年10年経った時に被害が発生してくる。
或いは現象として現れてくるという事になりますから、5年10年遡って因果関係を証明するって、
これなかなか難しい話なんです。
そういう意味で、今回この焼却処理をする、それに伴うデーターをきちっと調査をし、
そして公開しながら、きちっと保存をしていく、いう事が、この因果関係を証明する上でも、
非常に重要な意味合いを持ってくるものであります。
これは放射性物質だけではありません。アスベストもそうです。潜伏期間が非常に長い。
いう事で、実際に重大な疾病として表れる場合、
これアスベストだって10年20年という単位の後に出てくるものです。
今回、焼却する対象となる災害廃棄物っていうのは、災害によって生まれてる廃棄物ですから、
いわば、これらが混ざった物として存在している可能性があると。
先ほどご答弁で、事前にその対象物について調査をしているという事ですが、
これあくまでもサンプリング調査なんですね。
全量調査は、これ出来ないし、やってないと思う。全量じゃないんです。
したがって、これを処理した後に煙になって出て行く、灰になって埋立ていく、
さまざまな現象で、これ全量調査をしていない以上ですね、これはサンプルによる調査ですから、
そういう意味では、被害を起こす可能性っていうのは、これは否定出来ない対象物になっているわけです。
そういう意味で私は、この条例案の4条が非常に大事だと思います。
この4条の中で、災害廃棄物の処理に伴う環境に対する影響、これをしっかりと調べましょう、
いう事で、当然私は詳細な風配図、つまり気象条件として、
風がどっちのほうへ向いて流れていくのかっていう詳細な風配図の作成、公表、これと共にですね、
セシウム等の調査や測定、及びそのデーターの公開保存、こういうものをしっかりと条例で義務づけると、
いう点では非常に重要な条項だと思います。
そういう事を認識した上で、お尋ねをしたいと思うんですけれども、
この条例案ではですね、焼却炉に残留する主灰、及び飛灰について測定するっいう事になっておりますが、
これ工場から排出される全てについて、つまり、例えば煙突からの排気ガス、排ガス、
或いは工場からの排水、これらの中にも焼却をした事によって生まれる、さまざまな物質が混ざって
出て行くっという可能性がございます。
そういう意味では、工場から排出される全てについて、これら排ガスや、或いは排水等についても、
測定を義務づけるべきではないかっいうように思うんです。これが一点。

それから二つ目はですね、セシウム等の放射性被害については、
内部被曝によるものも可能性も高いわけですから、この点でいえば、これアスベストもそうですし、
PCBなどもそうですが、可能な限りですね、細かなメッシュで土壌の測定、
勿論、大気の測定も必要でありますが、土壌の測定や川だとか、海の他種類に渡る魚介類の調査
また水質、底質、これは言わば川の底だとかね、そういう底の泥、
こういう物の調査や測定も行う事によって、
つまり食物を通じて体に取り込まれてくる可能性もあるわけです。
先ほど北野委員言われたように、内部被曝の場合は、食べる、吸う、飲む、
こういう経路を通って、体内に取り込まれて内部被曝という事になりますから、
そういう意味では、魚介類の調査だとか、土壌だとか、底質、これらの調査も含めて、
きちっと義務づけていく必要があるんではないかっ、こう思いますがどうか。

それから三つ目はですね、夢洲の最終処分地で焼却灰を埋立る処分をするという事になりますが、
これは、この間の議論でもありました、大きな地震が来た、津波が来たという時に、
夢洲が被災をするという事によって、まぁゼオライトで吸着をしてるっていう事で、
この間、答弁がありましたけれども、しかし津波などによって流出されるっていう可能性もあるわけで、
これらに対応するような条文もあって然るべきではないかというふうに思います。
以上、三点について、提案者のご見解をお聞きしたいと思います。

北野議員:
今、北山委員仰る通りでございまして、実はこの第4条の建て付けに関しましてはですね、
非常に未完成な部分が多いという事を認めざるを得ません。
特にですね、この間これ条文を作成しまして、一応付託されて以降ですね、
さまざまな項目について、これが欠けていた、あれが足りないというふうな思いも沢山ございました。
その中の一つ、二つが只今指摘された通りでございまして、
例えば、排ガス等に関しましてですね、これ3立方メートルぐらいしか捕捉してないという事で、
それはやはり、1秒間に50立米ほど出て行く事を考えれば、全然量が足りない、
サンプリングも足りない。この排ガスの事を全く記載してないという事につきましては、
認めるところでございます。
ですので、この条例が可決しました暁には、この当然ですね、7条に書いています通り、
細目、或いは市規則等で、また括っていく事も可能なのかいう事と、
若しくは条例そのものを補充していくという事も考えたいというふうに思っております。
また、三項目目に仰いました浸出水の事でございますけれども、
これあのゼオライトの事につきましては、例えば耐用年数が幾らあるのか、
かなり長いスパンで考えていかない事は確かなんですけれども、
それがもう科学的にももう全く初めての知見でございますので、その事も含めまして、
放流水、或いは浸出水に関しての、今なんか環境局が先ほど答えましたのは、空間線量ですとか、
そういう事しか言ってませんでしたけれども、これはきっちりその物質濃度という事で、
測定方法もきっちりと精度を上げてですね、お茶を濁す程度ではなくて、
物質の濃度そのものを計って頂きたいというふうに、逆に申し上げておきたいと思います。

更に二番目に仰いました魚介類、これについての観測についても、私思うところがございまして、
こうした食物の被害というものは、当然考えなくてはいけない。
漁協とどういう話をなさってるのか、この間の情報公開があまりございませんので、
大阪湾も漁連があって、漁協があって、海産物を捕っているというふうに聞いております。
それの情報公開についても、やはり定める必要があるのかなというふうに今、ご質問受けまして、
改めて感じさせて頂いたところでございます。
バージョンアップも含めまして、この条例案については、これからしっかりと
固めていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ宜しくお願いしたいと思います。

北山議員:
私どもは、より中身を充実させていくという立場で、この問題を考えたいと思いますので、
是非、この7条に記載されてます具体的な細目、規則等で、一つ中身を是非充実させて頂きたいし、
場合によっては、条例そのものも、今言われたバージョンアップも含めてですね、
一緒にまた議論をしながら、より良い物にしていくという事で、市民の皆さんに対してね、
議会としてきちっと責任ある態度を示していく必要があるんじゃないかという事を申し上げまして、
質疑を終わります。

委員長:(略)それでは、付託案件に対する各派の態度を順次ご表明願います。

維新:反対です

公明:反対です

自民党:賛成です

OSAKAみらい:はい、賛成です

共産党:賛成を致します

委員長:
(略) これより採決に入ります。議員提出議案第42号、
東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案については、
原案どおり可決すべきものと決する事に賛成の方はご起立願います。
─少数であります
よって、議員提出議案第42号については否決すべきものと決しました
この際申し上げます。陳情第4号ほか17件につきましては、議員提出議案第42号が否決すべきものと
決した事により、一時不再議の原則により、議決を要しないものと致します。


以上です。


北野議員の断固焼却を中止という思いがいっぱい詰まった趣旨説明でした。
市民、府民、みんなの願いを背負ってのご尽力に心より感謝します☆
小林議員も北山議員も、いつも市民目線で一貫して反対し続けてくれる事にも感謝です☆
それに引き替え、維新は言うまでもないけど、公明党は一体どないなっとんねん!
今までの経緯からも信用出来る言動は一つもなかったから、
また裏切るんやろ!と思いつつ、それでも本焼却延期申し入れに賛同してたから、
不覚にも僅かに期待をしてしもてたorz
ほんま怒りがおさまらんわ!
結局、橋下に尻尾振り続けるポチでしかない公明党屑議員!
「良識ある民生保健委員会の議員の皆さま」⇒自民・みらい・共産議員だけ
東の「等」ばっかりで分からんて、アホか!
特定して書いたら、コレ入ってなかったとか言うくせに
具体性がないみたいな言い方して、未知の事してんのに、限定出来るわけないやろ!

環境省曰くの責任の所在、市、府、国の順番は、
市>府>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>国やろ。
そもそも命令やなく、要請、ご協力を~やん。
で、暫くしてから風評被害については窓口を設け対応って言うてたけど、
全責任を負うなんか一言も聞いた事ないし、
2012-11-24風評被害は補償されない!? (弟4回新潟市民説明会より)をブログにも書いたけど
山形県の方が風評被害について電話したら「ご意見を承りました」やで?
こんな対応で何をどう責任負える?
風評被害ですらこれやから、実害出ても責任転嫁する事ぐらい誰でも分かる事やん。
おまけに、橋下は責任転嫁しまくりの人間や。
玉井の話聞いてたら、石原大臣と松井の要請で本焼却をしました~みたいな言い方やん。
村上と玉井は
「国、大阪府、大阪市それぞれの役割と責任を果たすべく、
適切に取り組みを進めて参ります」って、
こういう言い回しせんと、「責任を負います」て言え!
結局、責任になったとしても、市民の税金、府民の税金、国民の税金。
橋下も松井も維新も公明党もみんな逃げてるけど、
なんか被害出たら、絶対にお前ら個人を告訴するから覚えとけ!


瓦礫の数量の事とか、色々書こう思てたけど、また改めて~



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